令和8年7月から、福祉医療費受給者証(注釈1)は他の公費負担医療制度(注釈2)と併用ができるようになります。
(注釈1)乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証・母子家庭等医療費受給者証・重度障害者医療費受給者証・高齢重度障害者医療費受給者証・高齢期移行受給者証
(注釈2)自立支援医療、特定医療費(指定難病)などの公費負担医療制度
ただし、自立支援医療制度(精神通院医療)は福祉医療制度との併用が可能ですが、精神入院医療はこれまでどおり福祉医療制度においても助成対象外です。
これまでは他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでしたが、令和8年7月からは、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになります。
福祉医療制度の自己負担額の方が少なくなる場合は、先に他の公費負担医療制度を適用し、あわせて福祉医療制度を適用することで、自己負担がこれまでよりも軽減されます。

令和8年(2026年)7月1日(水曜日)から
以下の3点全てを提示してください。
あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。
(他の公費負担医療制度の自己負担額よりも福祉医療制度の自己負担額の方が少ない場合)
なお、他の公費負担医療制度の自己負担額よりも福祉医療制度の自己負担額の方が多い場合は、福祉医療制度で助成する余地がないため、他の公費負担医療制度の自己負担額が最終的な自己負担額になります。